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刑法改正(性犯罪)

刑法改正(性犯罪)の記事一覧
みみ
2023年の夏に配達に来た郵便局員に身体を触られました。痴漢です。調べた所、郵便局員の性犯罪は余り出て来ないので書かせて頂きます。私の様な被害に合わない為にどの配達員に対してもチェーンを掛けて対応して下さい。痴漢の事を話に行ったらその上司には脅されました。だから今まで郵便局員の痴漢の報道が無かったのかもしれないです。
スマイル
私は知り合いの韓国人男性から、騙されて、性的被害に合いました。 韓国の警察にも被害届を出し、陳述もしました。それでも韓国の警察は無責任な言葉だけを私に、伝え連絡ももらえませんでした。 そして私は韓国の弁護士さんにご相談しました。私に、任せてください。貴方は弁護士費用を私に、支払ってくれればいいですと言われ、ほとんどこちらから連絡しないと何も教えていただけない状況が続いています。 生きているのも、辛い思いをしているのに、韓国の警察も、弁護士さんも理解をしてくれません。捜査をしてくれると言いましたが、韓国の警察は捜査もしてくれていないみたいです。韓国の警察は日本の警察と違いがありますか? 悪い事をしている人が普通に暮らしこんなことが私は辛いです どこに相談をしていいのかもわかりません。 国際問題になりますので、韓国の日本語の話せる弁護士にも聞きましたが教えてくれません。
名無し
男女ともに「大人である」と認める年齢…つまり18歳でいいと思います。 日本は学校教育から性教育を後退させており、己の身体や相手の身体を守る知識を得られる機会が異常に乏しいです。また家父長制や権威主義の傾向があり強制性行に至りやすい環境でもあります。その環境下で強制性行が起きると現時点では13歳(16歳に引き上げられるかもしれませんが)の被害者が「無理やり行為をさせられた事」を立証をしなければなりません。そしてその証明は大人が意義を申し立てても「なかなか認められない」構造になっています。(伊藤詩織さんの例) 16歳が法的に子供ならば、せめて己の責任を問える年齢…つまり18歳に引き上げるべきだと思います。
「性暴力を考える」取材班
皆さん、コメントをありがとうございます。 2019年に全国で性暴力の無罪判決が相次いだことをきっかけに、被害者や支援者らが花を手に駅前などで声を上げる “フラワーデモ”が始まってから、ちょうど丸2年が経ちました。デモはまだ続いていて、被害の実態や、被害者が求めることを知ってほしいと抗議の声を上げ続けています。「伝われば変わってくる」という山本潤さんの言葉のように、ひとつひとつの声がこれからの社会を作ると信じ、私たちも取材や発信を続けていきます。
堀田徳男
欧米で採用されている「yes means yes」方式は、「目は口程に物を言う」「以心伝心」と美徳にする我が国に馴染まないのでは。 「性行為の前に契約書を交わす」という方法論についても①「本当は不同意だが断った場合に何をされるかわからないのでやむを得ず署名した」と主張するケースが起こりうる②署名した時は同意だが、その後性行為の直前に不同意に転じた場合の扱い、などの課題が考えられます。 そもそも「完全な同意」を相手から得るのは不可能ではないでしょうか。相手が同意したように見えても「乗り気じゃないけど断るほどでもないし」というような、ある程度の妥協が「同意」には含まれると私は考えます。 もちろん不当な性暴力はなくしていくべきです。
「性暴力を考える」取材班
みなさん、コメントをありがとうございます。 被害を被害と認識するまでに長い時間がかかってしまうのは、決して被害者自身の“落ち度”ではなく、どんな行為が性暴力なのかが知られていなかったり、性的なことを人に相談しにくい空気があったりするためだと思います。私たちは、被害に遭った人がつらい気持ちをひとりで抱え込むことがないように、これからも取材と発信を続けていきます。
「性暴力を考える」取材班
みなさん、コメントをありがとうございます。 被害当事者らで作る一般社団法人が行った最近のアンケート調査では、性被害を受けた人が「被害と認識できるまでにかかった年数」として平均7年半以上かかっている…という結果が出ているそうです。(今週4日に、このページで詳しくお伝えする予定です) 本人が被害を被害として受け止めるまでに時間がかかるということを社会全体が知り、被害を訴え出てからも、その声が正しく受け止められ、埋もれてしまうことなく対処されることを“当たり前”にしなければ…と願ってやみません。これからも、皆さんと一緒に考えたいと思います。
「性暴力を考える」取材班
みなさん、コメントありがとうございます。 日本の「性交同意年齢」が13歳で、明治時代から変わっていないと知った時は、私も驚きました。13歳で、性行為に同意や拒否をしたり、妊娠する可能性があると理解できたりすると言えるだろうかと疑問に思ったからです。私自身、小中学校でそこまで学んだ記憶はありません。 2017年に性犯罪に関する刑法が改正されましたが、改正の内容が十分ではないため、今年、見直しが必要だとして検討会で議論が行われています。13歳という年齢のままでよいのか、という疑問の声の高まりは、年齢引き上げの議論の後押しをすることにもつながります。 性暴力は許さないという意思表示をしていくとともに、性暴力がない社会にするためにはどうすればよいかを、みなさんと一緒に考えていければと思っています。 <あわせてご覧いただきたい記事> Vol.79 刑法を知っていますか② 被害者たちが願う刑法改正
日本史好き
「性的同意はシンプル」というのはその通りだと思います。性交するかどうか言葉で確認できれば成立します。ただ、相手が事後に翻意して訴訟となった場合、不同意性交等罪では、証拠を残すのが難しくなります。まず、口頭での確認は証拠が残らないので裁判では無効です。契約書作成なら形式的同意は確認できますが、真の同意であったかどうかか確認出来ません。従って、真の同意を証拠として残すためには、性行為の一定期間前に同意の存在を第三者に届け出る必要があります。しかし、これでも、「性行為中の中断要求を無視しなかったか」は証明出来ません。他の所でも書きましたが、私は性行為中の要件は刑法での条件から除外すべきと考えます。そうしないと最大限同意を取っても冤罪となるリスクが残るからです。そして、セックス出来ない人が多数生じる可能性があります。
日本史好き
今後、性的同意について推定有罪で行くなら、3条件「非強制性」「対等性」「非継続性」のうち、非継続性の一部だけは、刑法での同意条件から外すべきです。それは、「性交中に中断要求があれば中断する」の部分です。まず、性的同意の証拠は、契約書押印かアプリで残せますが、3条件の成立は別の準備が必要です。3条件中、「非強制性」と「対等性」は、公的機関への事前の届出で満たせます。この届出は、婚姻届が該当します。「非継続性」のうち、「性交後、次の性交について新たな同意が必要」については、間があるため、何らかの証拠は残せそうです。しかし、「性交中の中断要求による中断」については、証拠を残しにくいです。後から、「性交の中断要求を無視された」と主張されたら、事実がなくても反論出来ません。「中断要求がなかったことの証明」は通常不可能だからです。「性交中断」は心得としては必要ですが、刑法の件からは外すべきです。

刑法改正への思い

2019年11月9日 16コメント
「性暴力を考える」取材班
皆さん、たくさんのコメントありがとうございます。 皆さんがおっしゃるとおり、刑法もふくめ、性暴力の実態を多くの人が知り、議論していくことが大切だと日々感じています。 これからも、さまざまな角度から性の問題を伝えていきたいと思います。 ぜひまた、意見をお寄せください。
紫ぐれ 麻衣
他人は有罪無罪の正義だけで語る事は簡単だと思う。でも、宮田さんがおっしゃる「刑事裁判では救われない被害者は多い。被害者の治療費、働けないときの生活費等の補償、安全で快適な避難場所の確保など、被害者全員に係わる支援を充実させるべきだ。」はその通りだと思う。今回の事例「近親姦被害者」が未成年時に訴える事はそれまでの居場所を根底から壊す事でもある。 昨今の虐待家庭をみても、千葉の例でいえば、母親までも洗脳され、虐待に加担せざる得ない環境がある。誰も守ってくれないなら、守る環境の充実を私も願う。壊すだけでは解決にはならない。 又、宮田さんの言う、「加害者の更生を考えることは、加害者のためであるだけでなく、 犯罪防止にも重要ということが国民の共通理解になって欲しい。」も共感できる。 父親からの被害経験者としては、その加害者との心の対峙を突き進めて言った先の願いがここにある。 本当の意味での更生は死ぬほどの後悔や苦しみををもたらすものでなければならない。そのうえで改心してくれればどれだけ被害者の心の重さが減るか?それが出来ないから、出来事の意味づけを変えて心の回復をさせるために被害者は後にも苦労する。 又その部分の重さが他人からの被害と大きく違うところでもある。 加害者の大半はその罪を大きさ重さをまったく気づいていない。私の父もそうだ。 気づかせる事が重要だと思う。