管施設「仮放免」を
積極活用 密集状態を回避へ

不法滞在の外国人などが収容されている施設での新型コロナウイルスの感染を防止するため、法務省は一時的に施設から釈放する「仮放免」を積極的に活用して、施設内の密集状態を避けることなどを定めたマニュアルをまとめました。

出入国在留管理庁によりますと、不法滞在などで強制退去が決まった外国人を収容するための施設は全国17か所にありますが、これまでに職員や収容されている外国人に新型コロナウイルスの感染確認はないということです。

しかし、施設内は閉鎖的な空間で、感染者が発生した場合、感染が拡大するおそれがあるため法務省は、医師や弁護士などをメンバーとする作業チームを設置し、感染防止のマニュアルをまとめました。

マニュアルでは、入管の収容施設内での密集状態を避けるため、一時的に施設から釈放する「仮放免」を積極的に活用することや、新規の収容者は症状がなくても2週間程度は専用の居室などで隔離することなどを定めています。

森法務大臣は、閣議のあとの記者会見で、「入管施設の特性を踏まえた具体的かつ実践的な内容となっている。入管の全職員に周知し、適切な対策をとりたい」と述べました。