請求書の電子データ保存義務 引き続き紙も認める方向で調整

事業者が取引先とメールでやりとりしている請求書などを、電子データで保存することが、ことしから義務づけられましたが、政府・与党は対応が遅れている中小企業などに配慮して、来年末で猶予期間が終わったあとも引き続き紙による保存を認める方向で調整しています。

政府は、企業の会計や納税業務の電子化を進めるため、ことし1月から事業者が取引先とメールでやり取りしている請求書や領収書を、電子データで保存するよう義務づけました。

保存にあたっては、データの改ざん防止対策をとることや、日付や金額、取引先ごとに検索できる機能を備えることを求めたうえで、来年いっぱいは紙での保存を認める猶予期間を設けています。

ただ、電子化に必要な人材の不足などで中小の事業者を中心に対応が遅れていることから、政府・与党は来年末の猶予期間の終了後も、紙での保存を引き続き、認める方向で調整しています。

紙とは別にメールでやり取りしている電子データについても保存するよう求めますが、保存にあたって検索できる機能を備えなくてもよいとして企業側の負担を軽減することにしています。

政府・与党は年末の税制改正の取りまとめに向けた議論の中で、この案について検討を進める方針です。