ルなど所有者の賃料減免
に税優遇措置へ

新型コロナウイルスの感染拡大で売り上げが落ち込んでいる飲食店などの中には賃料の支払いが困難になるところが出ています。政府は、飲食店が入るビルなどの所有者に柔軟な対応を促すため、賃料を免除や減額した場合に税などの負担を軽くする優遇措置を導入することになりました。

それによりますと、ビルなどの所有者が、飲食店などのテナントに対し賃料の支払いを減免したり、猶予したりした場合、法人税などの国税や固定資産税などの地方税、それに社会保険料の支払いを1年間、猶予します。

これによって、例えば3月期決算の企業であれば、5月が納付期限となる法人税の納税が無担保で猶予されます。

また、ビルなどの所有者が賃料の減免などを行うことでどれだけ収入が減るかによって来年度の固定資産税を半額に減らすか、全額を免除します。

こうした優遇措置について、政府は今の国会で必要な法改正の手続きを進めることにしています。

このほか、賃料を減額した場合には、災害時と同様に事業者が支払う法人税の負担を軽くする措置を取っていますが、この対象を個人事業主にも広げることにしました。

国土交通省はこうした対応について業界団体を通じて周知し、ビルの所有者などに柔軟な対応を呼びかけることにしています。