収世帯の30万円給付
基準の柔軟運用を 総務相

新型コロナウイルスの影響で収入が減少した世帯への30万円の現金給付について、高市総務大臣は、夫の虐待から避難している親子や内定を取り消された人なども支援できるよう、給付基準の柔軟な運用が必要だという考えを示しました。

30万円の「生活支援臨時給付金」は、世帯主の月収の減少状況を基準にして、世帯単位で支給されることになっています。

これについて高市総務大臣は、衆議院総務委員会で、世帯主である夫の虐待から避難している親子なども給付の対象とすべきだとの指摘に対し、「住民票上は同じ世帯になっている虐待の被害者などにも、申請の機会を確保することが必要だと考えている。どういった配慮や対応が可能か検討を進めたい」と述べました。

また、高市大臣は、「内定を取り消された人の中には、職場の近くに住まいを借りて家賃が払えなくなったというケースもあるので、そうした人を救済できるよう、制度設計を行っている内閣府に意見を伝えている」と述べ、給付基準の柔軟な運用が必要だという考えを示しました。