ックアップデータは
行政文書には該当しない」

「桜を見る会」の招待者名簿をめぐり、菅官房長官は、国会議員からの資料要求には行政文書を前提に対応しており、サーバーに残るバックアップデータは行政文書には当たらないとして、要求の対象には含まれないという認識を示しました。

「桜を見る会」の招待者名簿をめぐって、政府は法律や規則に基づいておよそ1か月後の5月9日に廃棄し、電子データも同様に廃棄した一方、バックアップデータは最長で8週間はサーバーに残されていたとしています。

菅官房長官は、午前の記者会見で「内閣府からは、バックアップデータは一般職員が業務に使用できないため、組織共用性を欠いており、行政文書には該当しないという説明を受けている」と述べました。

そのうえで「国会議員からの資料要求についても、各省庁が保有する行政文書で対応するというのが政府の方針だ」と述べ、サーバーに残るバックアップデータは行政文書に当たらないとして、資料要求の対象には含まれないという認識を示しました。

適切に廃棄の文書は復元想定せず

菅官房長官は、臨時閣議のあとの記者会見で、安倍総理大臣が「桜を見る会」の招待者名簿をシュレッダーで廃棄した職員が障害者雇用だったと説明したことについて、「『廃棄はもっと短時間でできるはず』などと指摘を受けたので、作業を予定していたのが、障害者雇用の短時間勤務職員で勤務時間に制約があり、無理なく余裕をもって作業ができる時間を確保する必要があったことを説明したものだ」と述べました。

また、菅官房長官は、招待者名簿の保存期間を1年未満としていたことについて「平成18年4月から、行政文書の管理に関するガイドラインが改正されたことに伴い、招待者名簿については、個人情報を含んだ膨大な量の文書があるので、保存期間1年未満の文書として位置づけたということだ」と述べました。

さらに、記者団から招待者名簿のバックアップデータが復元された場合、行政文書に該当するのかと問われたの対し、菅官房長官は、「内閣府からは、公文書管理法に基づき、あらかじめ決められたルールと手続きに従って適切に廃棄した文書を復元することは想定しないという説明を聞いている」と述べました。