友「価格不開示は違法」
国に賠償命じる

森友学園への国有地売却をめぐり、近畿財務局が当初、値引きの理由や価格を開示しなかったことの是非が争われた裁判で、大阪地方裁判所は、地中には相当量のごみが存在したと認定したうえで、値引きの理由を開示しなかったことは違法とはいえないと判断しました。一方、価格の不開示については違法だとして、国に賠償を命じました。

大阪豊中市の国有地が、森友学園に8億円余り値引きされて売却された問題で、地元の市議会議員は、近畿財務局が当初、情報公開請求に対して値引きの理由や売却価格を開示しなかったのは不当だと主張して、国に賠償を求めていました。

30日の判決で、大阪地方裁判所の松永栄治裁判長は、値引きの理由を開示しなかったことについて「地中に正確な量はわからないものの相当量のごみが存在した」と認定したうえで、「公になれば保護者らに嫌悪感を与え、通学を思いとどまらせるなど、学園の利益を害するおそれがあると判断したことは合理的で違法とはいえない」と述べて原告側の主張を退けました。

一方、価格そのものを開示しなかったことについては「国有地の売却金額は基本的に公表されるべきで、不開示は違法だ」として3万円余りの賠償を国に命じました。

原告「釈然としない判決」

判決について、原告で豊中市議会の木村真議員は「そもそも不当な土地取り引きを隠すために不開示にしたという、肝心な主張については触れていない釈然としない判決だ。森友問題が終わったとは思っておらず、追及を続けていきたい」と話していました。

また、原告の代理人の大川一夫弁護士は「政権や国会運営に忖度(そんたく)した判決だ。森友問題の核心に触れていない」と批判していました。

財務省「対応を検討したい」

判決について、財務省は「判決の内容を精査するとともに、関係省庁と協議し、今後の対応を検討したい」とコメントしています。