“絞首刑の死刑執行は残虐で違憲” 死刑囚3人差し止め求め提訴

大阪拘置所に収容されている死刑囚3人が、絞首刑による死刑執行は残虐な刑罰を禁止している憲法や国際人権規約に違反するとして、国に対して死刑の執行の差し止めなどを求める訴えを起こしました。

大阪地方裁判所に訴えを起こしたのは、10年以上前に死刑が確定し大阪拘置所に収容されている死刑囚3人で、このうち2人は再審請求中です。

死刑の執行は、刑法11条1項で「死刑は、刑事施設内において絞首して執行する」と定められています。

訴えによりますと、死刑囚3人は、絞首刑が残虐で非人道的であり、国際人権規約に違反するとともに残虐な刑罰を禁止している憲法36条にも違反するなどと主張しています。

そのうえで、死刑の宣告を受けてから長期間にわたって絞首刑の恐怖にさらされているとして、国に対し、絞首刑による死刑の執行の差し止めと慰謝料などを求めています。

また、日本では、より残虐でない方法を模索する中で、明治期に絞首刑が選ばれ、その後、140年間変更されていないとして、国は死刑がどのように行われるかなどの情報を非公開としているが、国民に絞首刑の実態を明らかにして議論すべきだと訴えています。


死刑囚の代理人の水谷恭史弁護士は「死刑は生命の剥奪をもって罪を償わせるというものであり、苦痛を与えることが刑罰の内容ではない。日本以外では死刑の方法を苦痛などが軽減されるように改善している」などと話しています。