旧優生保護法裁判
賠償命じる判決 国が上告

旧優生保護法のもとで不妊手術を強制された人たちへの賠償を初めて国に命じた大阪高等裁判所の判決について国が不服として上告しました。

昭和40年代に、旧優生保護法に基づく不妊手術を強制されたとして関西に住む聴覚障害のある70代の女性と80代の夫、それに病気の後遺症による知的障害のある70代の女性の合わせて3人が国を訴えた裁判で、2審の大阪高等裁判所は先月22日「旧優生保護法は非人道的で憲法に違反する」としたうえで国に合わせて2750万円の賠償を命じました。

国は、不法行為を受けて20年がすぎると賠償を求める権利がなくなる「除斥期間」がすでに経過していると主張したのに対し、判決は「訴訟を起こすための情報や相談機会へのアクセスが著しく困難な環境にあった」などとして除斥期間を適用しませんでした。

厚生労働省によりますと、法務省と対応を協議した結果、判決を不服として7日、最高裁判所に上告したということです。

その理由については「判決を精査したところ『除斥期間』の法律上の解釈や適用に関して、本件事案にとどまらない法律上の重大な問題を含んでおり、近く同種の訴訟の判決も予定されていることから、最高裁判所の判断を仰ぐ方針とした」などとしています。

原告側の弁護団によりますと、旧優生保護法のもとで不妊手術を受けさせられたとして国に賠償を求める裁判は全国9か所の裁判所で起こされていますが、賠償責任を認めた判決は初めてで、国が受け入れるかが焦点となっていました。

原告代理人「国は反省せず 解決が先延ばしに」

国が上告したことを受けて、原告の代理人の辻川圭乃弁護士は「高裁が、正義公平に反するといって認めたにもかかわらず、今回、国は上告した。最高裁に何を聞こうとしているのか。真摯(しんし)に受け止めておらず、反省もしていない。原告は、高齢であるのに、解決が長引き、先延ばしにしている。早急に判決を受け止め、上告を取り下げるべきだ」と国の対応を批判するコメントを出しました。