新たに特措法に基づく命令
時短応じない都内32店に

東京都は営業時間の短縮要請に応じていない飲食店などのうち正当な理由がないと判断した5つの店に対し、新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく命令を出しました。都は18日、全国で初めてとなる命令を出していて、これで命令を出した店は合わせて32になりました。

東京都は飲食店などに対し営業時間を午後8時までに短縮するよう要請していますが、応じていない129の店に特別措置法の45条に基づいて緊急事態宣言下でのみ適用できるより強い要請を出しています。

この要請にも応じていない店には理由を聞くなどの手続きを進め、正当な理由がないと判断した5つの飲食店に対して、19日新たに改正された特別措置法に基づいて営業時間を短縮するよう命令を出しました。

都は18日、改正特別措置法に基づいて27の店に対して全国で初めてとなる命令を出していて、これで命令を出した店は合わせて32になりました。

改正特別措置法では緊急事態宣言中の命令に従わない場合、行政罰として30万円以下の過料を科すこともでき、都は営業状況を確認したうえで違反が認められれば、裁判所に通知して過料を科す手続きに入るとしています。

一方、命令を出した店の名前や所在地については今回も客が集中するリスクがあるとして公表していません。