妊手術 旧優生保護法の
制定経緯など調査開始

旧優生保護法のもとで障害などを理由に不妊手術が行われていた問題で、衆参両院の厚生労働委員会は、国が法律を制定したいきさつなどの調査を開始し、3年程度かけて報告書をまとめることになりました。

平成8年まで施行された旧優生保護法のもとで不妊手術を強制された人たちなどを救済するため、去年4月、1人当たり320万円の一時金を支払う法律が成立しました。

救済法には国が同じ事態を繰り返さないよう旧優生保護法を制定したいきさつなどを調査することが定められ、17日、衆参両院の厚生労働委員長が国会の調査室の担当者に指示し、委員会としての調査を開始しました。

調査では、旧優生保護法が制定された当時の文献を調べたり、関係者から被害状況の聞き取りを行ったりして、3年程度かけて報告書をまとめることにしています。

衆議院厚生労働委員会の盛山正仁委員長は記者団に、「こうした事態が二度と起きないようしっかり調査し、今後の厚生労働行政に生かしたい」と述べました。