優生保護法救済法受け
125億円余支出

政府は26日の閣議で、旧優生保護法のもとで不妊手術を受けた人たちを救済するための一時金の一部として、今年度予算の予備費から125億円余りを支出することを決めました。

平成8年まで施行された旧優生保護法のもとで不妊手術を受けた人たちを救済するための法律は24日成立し、おわびや一時金として320万円を支払うことなどが盛り込まれました。

これを受けて政府は26日の閣議で、一時金の支払いや事務経費として、今年度予算の予備費から125億8757万円を支出することを決めました。

厚生労働省は、一時金の対象は、およそ2万5000人と見込んでいて、このうち今回の予備費では、記録が残っていて支払いの手続きに入れるおよそ3400人分が盛り込まれています。

残りの経費は、今後、予算措置を講じることにしています。

一時金の請求は、法律の施行から5年以内に本人が行う必要があり、都道府県で受け付けが始まっています。

一時金は6月から支給へ 厚労相

24日施行された、旧優生保護法の下で不妊手術を受けた人たちを救済するための法律について、根本厚生労働大臣は一時金の支給をことし6月から開始できるという見通しを示しました。

旧優生保護法の下で不妊手術を受けた人たちを救済するため、一時金320万円を支給する法律は、24日成立して即日施行され、すでに一時金の請求の受け付けが都道府県の窓口で始まっています。

一時金の請求は、手術を受けた本人が、法律の施行から5年以内に行う必要がありますが、手術を受けた記録がない場合は過去に手術を受けたという認定を医師などでつくる国の審査会から得なければなりません。

根本厚生労働大臣は、閣議のあと記者団に対し「認定に要する期間は個別の事情で異なるが、支給が認定された場合は、翌月末には支払いを予定している。来月中に認定されたものは、6月末には支払うことを予定している」と述べ、一時金の支給をことし6月から開始できるという見通しを示しました。