民年金 収入減少者の
保険料免除1日から特例措置

新型コロナウイルスの感染拡大で収入が減った人が、国民年金の保険料の支払い免除を速やかに受けられるようにするための特例措置が1日から始まります。

自営業者などが加入する国民年金の保険料は所得が低い人などを対象に支払いが免除される制度があり、前の年か2年前の年間の所得を基準に、免除の可否や免除される額が決まる仕組みとなっています。

しかし、この仕組みでは新型コロナウイルスの感染拡大で収入が減った人がすぐに免除を受けることが難しいため、厚生労働省は1日から特例措置を適用することになりました。

具体的には、ことし2月以降の任意の1か月の所得で収入が減ったことが証明できれば免除を申請できるようにし、所得によって、現在、月額1万6540円の保険料を、全額から4分の1まで4段階で免除されます。

免除を受けた期間は年金の受給資格を得るのに必要な加入期間に算入されます。

一方、保険料を全額納付した場合と比べて、将来受け取る年金額は少なくなりますが、10年以内であれば、あとで納付することができます。

申請は市区町村の窓口でも受け付けますが、厚生労働省は「感染拡大を防ぐため郵送での手続きを活用してほしい」と呼びかけています。