災した人への義援金
差し押さえ禁止の法成立へ

ことしの夏から秋にかけての大雨や台風で被災した人に届けられる義援金について、金融機関に借金があっても差し押さえられないようにするための法案が、衆議院本会議に提出されることになり、今の国会で成立する見通しです。

法案は、28日開かれた衆議院の災害対策特別委員会で、衆議院本会議に、委員長提案の形で提出することが全会一致で決まりました。

法案では、8月の九州北部の大雨や、台風15号、それに台風19号とその後の記録的な大雨で被災した人に届けられる義援金について、金融機関に借金があっても被災者が確実に受け取り、生活の再建に使えるようにするため、差し押さえることを禁止するとしています。

また、義援金を受け取る権利を他人に譲り渡したり、担保にしたりすることも禁止し、法律の施行前に受け取った義援金も対象にするとしています。

法案は、29日衆議院本会議で可決され参議院に送られ、今の国会で成立する見通しです。