成」改元の行政文書
公文書館に移管せず内閣府で

元号が昭和から平成に改められた際の手続きなどを記した行政文書について、政府は、皇位継承に伴う今回の改元が終わったあとも業務に用いるとして、国立公文書館に移管せず、今後5年間、現在保存している内閣府で管理することを決めました。

行政文書は公文書管理法に基づいて、1年から30年の間で設定できる保存期間を経過したのち、重要なものは国立公文書館に移管されることになっていて、元号が昭和から平成に改められた際の手続きなどを記した文書の保存期間が今月末で満了することから、その取り扱いが焦点となっていました。

これについて政府は「改元に関する業務は一連の行事が終わったあとも続く」として、来月以降も国立公文書館に移管せず、今後5年間、現在保存している内閣府で管理することを決めました。

政府関係者は「情報公開請求があった場合の対応はそのつど内閣府で判断することになるが、国立公文書館に移管された場合でも、移管元の行政機関の意見を踏まえて公開・非公開が決定されることから、対応に大きな差が生じることは考えにくい」と話しています。