成の代替わり 文書保存
期間 起算日を変更 内閣府

平成の代替わりの際の手続きなどを記した行政文書をめぐり、内閣府は、文書の保存期間の起算日を、これまでの2014年から平成元年の1989年に変更しました。これにより、30年の保存期間が経過することし3月末以降、国立公文書館に移管されて公開される可能性がありますが、内閣府は、5月の改元に向けた作業に用いることがあるとして、保存期間の延長も検討しています。

行政文書の保存期間は、原則として「1年から30年に設定できる」と定められていて、保存期間を経過した文書のうち重要なものは、公開を前提に国立公文書館に移管されます。

しかし、元号を「昭和」から「平成」に改めた改元の手続きなどを記した行政文書は、元号を所管する内閣府総務課が、文書の保存期間の起算日を、改元当時ではなく、内閣官房から所管が移されたあとの2014年としたため、保存の期限は改元から55年たった2044年となっており、菅官房長官が、経緯などを確認するよう指示していました。

その結果、内閣府総務課は、起算日の設定が実態に即しておらず適正な文書管理を行うべきだったとして、24日、起算日を平成元年の1989年4月1日に変更しました。

これにより、ことし3月末で30年の保存期間が経過するため、文書が、国立公文書館に移管されて公開される可能性がありますが、内閣府は、ことし5月の改元に向けた作業に用いることがあるとして、保存期間の延長も検討しています。