朝鮮タンカーなど3隻
「瀬取り」で入港禁止に

外務省は、北朝鮮とパナマ船籍の合わせて3隻のタンカーについて、国連安全保障理事会の制裁決議に違反して洋上で物資を積み替えるいわゆる「瀬取り」を行ったとして、日本への入港禁止の対象に新たに指定しました。

国連安全保障理事会の北朝鮮制裁委員会は今月16日、北朝鮮船籍のタンカー1隻と、パナマ船籍のタンカー2隻の合わせて3隻が、国連安保理の制裁決議に違反して洋上で北朝鮮船籍の船舶に石油精製品などを積み替える、いわゆる「瀬取り」を行ったとして、制裁対象に指定しました。

これを受けて外務省はこれら3隻のタンカーについて、29日付けで日本への入港禁止の対象に新たに指定したと発表しました。

瀬取りをめぐっては、ことし3月にも国連安保理の制裁委員会が中国やパナマ、シンガポール船籍の合わせて27隻のタンカーなどを瀬取りに関与していた疑いがあるとして入港禁止の対象に指定していて、外務省も入港禁止の措置をとっています。