衆議院小選挙区 区割り変更「10増10減」

いわゆる1票の格差を是正するため、衆議院の小選挙区の数を「10増10減」する改正公職選挙法が成立。
小選挙区は、東京や神奈川など5つの都と県で合わせて10増える一方、宮城や新潟、広島など10の県で1つずつ、合わせて10減りました。
また、10の道府県では、小選挙区の数は変わりませんが、線引きが変更されて、合わせて過去最多となる140選挙区の区割りが変更されました。
改正公職選挙法は、2022年12月28日に施行され、以降に公示される衆議院選挙から適用されます。

過去最多 25都道府県140選挙区の区割り変更の日本地図

区割り変更のポイント

過去最多の区割り変更

15の都県で、小選挙区の数が変わります。
選挙区が増えるのは、5つの都と県です。
東京は5つ増えて30に、神奈川は2つ増えて20に、埼玉と愛知は1つずつ増えて16に、千葉も1つ増えて14になります。
減るのは10の県で、いずれも1つ減り、広島は6、宮城と新潟は5、福島と岡山は4、滋賀、山口、愛媛、長崎は3、和歌山は2になります。

また、北海道や大阪、兵庫など10の道府県では、選挙区の数は今のままですが、線引きが変更されます。

これによって、合わせて25の都道府県で140選挙区の区割りが変わることになり、過去最大規模の区割りの変更となります。

1票の格差は1.999倍に

この区割りを、2020年の国勢調査をもとに試算すると、いわゆる1票の格差は1.999倍となり、現在の最大2.096倍から改善されます。

比例代表も一部変更 5つのブロックで「3増3減」

比例代表の定数は、東京ブロックで2、南関東ブロックで1増える一方、東北・北陸信越・中国の3つのブロックでは、1ずつ減ることになります。

小選挙区 10増10減の15都県

小選挙区 10増10減の15都県の日本地図

増加対象の5都県

※総務省の発表資料より

埼玉県 15→16(+1)

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  • 1区からさいたま市岩槻区を除いた区域と5区に属するさいたま市見沼区の区域を合わせて新1区とし、5区の残余の区域を新5区とした。
  • 2区から川口市の北部地域(第66~71、76~81投票区)を除いた区域と15区に属する川口市の区域を合わせて新2区とし、15区の残余の区域を新15区とした。
  • 2区の川口市の北部地域(第66~71、76~81投票区)と3区及び13区に属する越谷市の区域を合わせて新3区とした。
  • 6区から北足立郡を除いた区域と12区に属する鴻巣市の区域を合わせて新6区とし、12区の残余の区域と11区に属する熊谷市の区域を合わせて新12区とし、11区の残余の区域を新11区とした。
  • 8区と7区に属するふじみ野市の区域を合わせて新8区とし、7区の残余の区域を新7区とした。
  • 6区の北足立郡、13区及び14区に属する久喜市の区域、13区の蓮田市、白岡市、南埼玉郡と14区の幸手市、北葛飾郡杉戸町を合わせて新13区とした。
  • 3区の草加市と14区の八潮市、三郷市を合わせて新14区とした。
  • 1区のさいたま市岩槻区、13区及び14区に属する春日部市の区域と14区の吉川市、北葛飾郡松伏町を合わせて新16区とした。

千葉県 13→14(+1)

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  • 4区及び13区に属する船橋市の本庁管内、西船橋出張所管内、船橋駅前総合窓口センター管内の区域と5区及び6区に属する市川市の本庁管内の八幡6丁目を除く真間川より北側の区域、鬼越1丁目、鬼越2丁目、鬼高1丁目~4丁目の区域、大柏出張所管内の区域を合わせて新4区とし、5区の残余の区域を新5区とした。
  • 4区及び13区に属する船橋市の二宮出張所管内、芝山出張所管内、高根台出張所管内、習志野台出張所管内、豊富出張所管内、二和出張所管内の区域と2区の習志野市を合わせて新14区とし、2区の残余の区域を新2区とした。
  • 6区及び7区に属する松戸市の区域をもって新6区とし、7区の残余の区域を新7区とした。
  • 8区及び13区に属する柏市の区域をもって新8区とし、13区の残余の区域と8区の我孫子市を合わせて新13区とした。
  • 11区と10区に属する山武郡横芝光町の区域を合わせて新11区とし、10区の残余の区域を新10区とした。

東京都 25→30(+5)

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<区部>

  • 1区及び10区に属する新宿区の区域と1区の千代田区を合わせて新1区とした。
  • 2区及び14区に属する台東区の区域と2区の中央区を合わせて新2区とした。
  • 3区及び7区に属する品川区の区域と3区の島嶼部(東京都大島支庁管内、東京都三宅支庁管内、東京都八丈支庁管内、東京都小笠原支庁管内)を合わせて新3区とした。
  • 4区から大田区の鵜の木特別出張所管内の一部、久が原特別出張所管内の一部、矢口特別出張所管内の一部の区域(第6、8、67~70投票区)を除いた区域を新4区とした。
  • 5区に属する世田谷区の区域と6区の世田谷区の若林まちづくりセンター管内、上町まちづくりセンター管内の区域を合わせて新5区とした。
  • 6区から世田谷区の若林まちづくりセンター管内、上町まちづくりセンター管内の区域を除いた区域を新6区とした。
  • 1区及び2区に属する港区の区域と7区の渋谷区を合わせて新7区とした。
  • 8区から杉並区の高円寺地域の一部、方南・和泉地域の一部の区域(第2~4、11~19、22、63投票区)を除いた区域を新8区とした。
  • 9区から練馬区の概ね笹目通り東側の区域(第7~17、24、26、27、29、31、62~65、70投票区)を除いた区域を新9区とした。
  • 10区及び12区に属する豊島区の区域と2区の文京区を合わせて新10区とした。
  • 11区から板橋区の概ね蓮根、舟渡、高島平地域センターの担当区域(第38~40、52~57、60、62投票区)を除いた区域を新11区とした。
  • 12区の北区、12区に属する板橋区の区域と11区の板橋区の概ね蓮根、舟渡、高島平地域センターの担当区域(第38~40、52~57、60、62投票区)を合わせて新12区とした。
  • 13区から足立区の東武スカイツリーライン、環七通り、尾竹橋通り西側の区域を除いた区域を新13区とした。
  • 14区の墨田区、16区の江戸川区の本庁管内の千葉街道、船堀街道、新大橋通り西側の区域、小松川事務所管内と17区に属する江戸川区の区域を合わせて新14区とした。
  • 16区から江戸川区の本庁管内の千葉街道、船堀街道、新大橋通り西側の区域、小松川事務所管内を除いた区域を新16区とした。
  • 17区の葛飾区をもって新17区とした。
  • 5区及び7区に属する目黒区の区域、3区に属する大田区の区域と4区の大田区の鵜の木特別出張所管内の一部、久が原特別出張所管内の一部、矢口特別出張所管内の一部の区域(第6、8、67~70投票区)を合わせて新26区とした。
  • 7区及び10区に属する中野区の区域、7区に属する杉並区の区域と8区の杉並区の高円寺地域の一部、方南・和泉地域の一部の区域(第2~4、11~19、22、63投票区)を合わせて新27区とした。
  • 9区の練馬区の概ね笹目通り東側の区域(第7~17、24、26、27、29、31、62~65、70投票区)と10区に属する練馬区の区域を合わせて新28区とした。
  • 12区に属する足立区の区域、13区の足立区の東武スカイツリーライン、環七通り、尾竹橋通り西側の区域と14区の荒川区を合わせて新29区とした。

<多摩地域>

  • 18区の武蔵野市、小金井市と19区の西東京市を合わせて新18区とした。
  • 19区の小平市、国分寺市と21区の国立市を合わせて新19区とした。
  • 21区に属する八王子市の区域、21区の立川市、日野市と24区の八王子市の概ね旧由木村の区域(由木第一~三、由木東第一~三、南大沢第一~八投票区)を合わせて新21区とした。
  • 22区から稲城市の区域を除いた区域を新22区とした。
  • 23区の町田市をもって新23区とした。
  • 24区から八王子市の概ね旧由木村の区域(由木第一~三、由木東第一~三、南大沢第一~八投票区)を除いた区域を新24区とした。
  • 18区の府中市、21区及び23区に属する多摩市の区域と21区及び22区に属する稲城市の区域を合わせて新30区とした。

神奈川県 18→20(+2)

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  • 7区の横浜市港北区をもって新7区とした。
  • 8区の横浜市緑区、青葉区をもって新8区とした。
  • 9区の川崎市多摩区、麻生区をもって新9区とした。
  • 10区から川崎市中原区の区域を除いた区域を新10区とし、10区及び18区に属する川崎市中原区の区域と18区の川崎市高津区を合わせて新18区とした。
  • 7区及び8区に属する横浜市都筑区の区域と9区及び18区に属する川崎市宮前区の区域を合わせて新19区とした。
  • 5区の横浜市瀬谷区と13区の大和市、綾瀬市を合わせて新13区とし、5区の残余の区域を新5区とした。
  • 14区及び16区に属する相模原市緑区の区域、14区の相模原市中央区と16区の愛甲郡を合わせて新14区とした。
  • 13区の海老名市と16区の厚木市、伊勢原市を合わせて新16区とした。
  • 15区の中郡二宮町と17区を合わせて新17区とし、15区の残余の区域を新15区とした。
  • 14区及び16区に属する相模原市南区の区域と13区及び16区に属する座間市の区域を合わせて新20区とした。

愛知県 15→16(+1)

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  • 5区から北名古屋市、西春日井郡を除いた区域を新5区とした。
  • 6区及び7区に属する瀬戸市の区域と6区の春日井市を合わせて新6区とし、7区の残余の区域を新7区とした。
  • 9区及び10区に属する一宮市の区域と10区の岩倉市を合わせて新10区とし、9区の残余の区域を新9区とした。
  • 11区と14区に属する豊田市の区域を合わせて新11区とし、14区の残余の区域を新14区とした。
  • 5区の北名古屋市、西春日井郡、6区の犬山市、小牧市と10区の江南市、丹羽郡を合わせて新16区とした。

削減対象の10県

※総務省の発表資料より

宮城県 6→5(-1)

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  • 1区と3区に属する仙台市太白区の区域を合わせて新1区とし、3区の残余の区域を新3区とした。
  • 4区から加美郡を除いた区域と5区の石巻市、東松島市、宮城郡松島町、黒川郡大郷町、牡鹿郡を合わせて新4区とした。
  • 4区の加美郡、5区に属する大崎市の区域、5区の遠田郡、本吉郡と6区を合わせて新5区とした。

福島県 5→4(-1)

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  • 1区の福島市、伊達市、伊達郡と2区の二本松市、本宮市、安達郡を合わせて新1区とし、1区の残余の区域と5区を合わせて新4区とした。
  • 2区の郡山市と3区の須賀川市、田村市、岩瀬郡、石川郡、田村郡を合わせて新2区とし、3区の残余の区域と4区を合わせて新3区とした。

新潟県 6→5(-1)

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  • 1区及び4区に属する新潟市東区の区域、中央区の区域及び江南区の区域と2区の佐渡市を合わせて新1区とした。
  • 1区、2区及び4区に属する新潟市南区の区域、1区及び2区に属する新潟市西区の区域、2区の新潟市西蒲区、燕市、西蒲原郡と4区の三条市、加茂市、南蒲原郡を合わせて新2区とした。
  • 1区、3区及び4区に属する新潟市北区の区域、3区と4区の新潟市秋葉区を合わせて新3区とした。
  • 2区、4区及び5区に属する長岡市の区域、2区の柏崎市、三島郡、刈羽郡、4区の見附市と5区の小千谷市を合わせて新4区とした。
  • 5区の魚沼市、南魚沼市、南魚沼郡と6区を合わせて新5区とした。

滋賀県 4→3(-1)

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  • 2区、4区に属する東近江市の区域と4区の近江八幡市、蒲生郡を合わせて新2区とした。
  • 3区と4区の甲賀市、湖南市を合わせて新3区とした。

和歌山県 3→2(-1)

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  • 1区と2区の紀の川市、岩出市を合わせて新1区とし、2区の残余の区域と3区を合わせて新2区とした。

岡山県 5→4(-1)

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  • 1区及び2区に属する岡山市北区の区域、1区及び5区に属する加賀郡吉備中央町の区域と3区の備前市、赤磐市、和気郡を合わせて新1区とした。
  • 1区に属する岡山市南区の区域、3区に属する岡山市東区の区域と2区から岡山市北区の区域を除いた区域を合わせて新2区とした。
  • 3区の残余の区域と5区から倉敷市の区域、加賀郡吉備中央町の区域を除いた区域を合わせて新3区とした。
  • 4区と5区に属する倉敷市の区域を合わせて新4区とした。

広島県 7→6(-1)

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  • 1区と4区の安芸郡府中町、海田町、坂町を合わせて新1区とした。
  • 2区から江田島市の区域を除いた区域を新2区とした。
  • 3区と4区の広島市安芸区を合わせて新3区とした。
  • 2区及び5区に属する江田島市の区域、4区及び5区に属する東広島市の区域、4区の安芸郡熊野町と5区の呉市、竹原市、豊田郡を合わせて新4区とした。
  • 4区及び5区に属する三原市の区域、5区に属する尾道市の区域と6区を合わせて新5区とした。
  • 7区は名称を6区に変更した。

山口県 4→3(-1)

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  • 1区及び3区に属する山口市の区域、1区の防府市と3区の宇部市を合わせて新1区とした。
  • 2区と1区に属する周南市の区域を合わせて新2区とした。
  • 3区の残余の区域と4区を合わせて新3区とした。

愛媛県 4→3(-1)

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  • 1区及び2区に属する松山市の区域をもって新1区とした。
  • 2区の今治市、越智郡と3区を合わせて新2区とした。
  • 2区の東温市、伊予郡と4区を合わせて新3区とした。

長崎県 4→3(-1)

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  • 1区及び2区に属する長崎市の区域をもって新1区とした。
  • 2区の残余の区域と3区の大村市、対馬市、壱岐市を合わせて新2区とした。
  • 3区の残余の区域と4区を合わせて新3区とした。

小選挙区 線引き変更の10道府県

小選挙区の線引変更の日本地図

※総務省の発表資料より

北海道

  • 4区と5区の石狩市を合わせて新4区とし、5区の残余の区域と3区の札幌市白石区の北東、白石連合町内会の区域を合わせて新5区とし、3区の残余の区域を新3区とした。

茨城県

  • 4区と1区に属する常陸大宮市の区域を合わせて新4区とし、7区と1区に属する下妻市の区域を合わせて新7区とし、1区の残余の区域と2区に属する水戸市の区域及び笠間市の区域を合わせて新1区とし、2区の残余の区域と6区に属する小美玉市の区域を合わせて新2区とし、6区の残余の区域を新6区とした。

栃木県

  • 5区と2区及び4区に属する栃木市の区域を合わせて新5区とし、4区の残余の区域と1区に属する下野市の区域を合わせて新4区とし、1区の残余の区域を新1区とし、2区の残余の区域を新2区とした。

群馬県

  • 3区と2区に属する太田市の区域を合わせて新3区とし、2区の残余の区域と1区に属する桐生市の区域及びみどり市の区域を合わせて新2区とし、5区と1区に属する渋川市の区域を合わせて新5区とし、1区の残余の区域を新1区とした。

岐阜県

  • 1区及び3区に属する岐阜市の区域をもって新1区とし、3区の残余の区域を新3区とした。

静岡県

  • 1区から静岡市清水区の区域を除いた区域と4区に属する静岡市葵区の区域及び駿河区の区域を合わせて新1区とし、4区の残余の区域と1区に属する静岡市清水区の区域を合わせて新4区とした。
  • 8区と7区に属する浜松市中区の区域及び南区の区域を合わせて新8区とし、7区の残余の区域と3区に属する浜松市天竜区の区域を合わせて新7区とし、3区の残余の区域と2区に属する御前崎市の区域を合わせて新3区とし、2区の残余の区域を新2区とした。
  • 6区と5区に属する伊豆の国市の区域を合わせて新6区とし、5区の残余の区域を新5区とした。

大阪府

  • 8区と9区の池田市を合わせて新8区とし、9区の残余の区域を新9区とした。

兵庫県

  • 5区と6区の川西市の西部地域(第34~37投票区)を合わせて新5区とし、6区の残余の区域を新6区とした。

島根県

  • 1区から出雲市の区域を除いた区域、2区に属する雲南市の区域と2区の飯石郡を合わせて新1区とし、2区の残余の区域と1区に属する出雲市の区域を合わせて新2区とした。

福岡県

  • 4区と1区の福岡市東区の東部地域(多々良第一、多々良第二、八田、青葉第一、青葉第二投票区)を合わせて新4区とし、1区の残余の区域を新1区とした。