1 第七区、第八区、第九区、第十区及び第十八区の区域に次の六選挙区を設ける。
第七区
横浜市
港北区
第八区
横浜市
緑区
青葉区
第九区
川崎市
多摩区
麻生区
第十区
川崎市
川崎区
幸区
第十八区
川崎市
中原区
高津区
第十九区
横浜市
都筑区
川崎市
宮前区
2 第五区、第十三区、第十四区、第十五区、第十六区及び第十七区の区域に次の七選挙区を設ける。
※総務省の発表資料より
1 第七区、第八区、第九区、第十区及び第十八区の区域に次の六選挙区を設ける。
2 第五区、第十三区、第十四区、第十五区、第十六区及び第十七区の区域に次の七選挙区を設ける。