“わいせつ保育士”の再登録
期間延長含め見直し 厚労相

児童へのわいせつ行為で、登録を取り消された保育士の取り扱いについて、田村厚生労働大臣は報道各社のインタビューで、取り消し処分から2年後に、再び保育士の登録の資格を取得できるとしている期間を、延長することも含めて見直す考えを示しました。

児童へのわいせつ行為で登録を取り消された保育士は、その処分から2年が経過すれば、再び登録の資格を取得することができることになっていて、政府は、わいせつ行為で懲戒処分を受けた教員が、その3年後に教員免許を再取得できる仕組みととともに、見直しを進めています。

これについて、田村厚生労働大臣は、報道各社のインタビューで「教員資格のほうも見直すので、保育士についても検討していかないといけない。できるだけ早く検討したうえで、教員の処分とのバランスも勘案しながら、一定の方向性を出したい」と述べ、取り消し処分から2年後に、再び保育士の登録の資格を取得できるとしている期間を延長することも含めて、見直す考えを示しました。

また、新型コロナウイルス対策のPCR検査をめぐり、日本の検査費用が高額だと指摘されていることについて「海外とのビジネス往来に際し、国はPCR検査を義務づけようとしているが、ほかの国と費用に差があっては困る。より検査を受けやすい環境をつくることは重要だ」と述べました。