「強制性交罪」を「不同意性交罪」に変更 刑法改正案 閣議決定

性犯罪の実態に合わせた刑法の改正案などが3月14日の閣議で決定されました。「強制性交罪」について、罪名を「不同意性交罪」に変更し構成要件として、被害者が「同意しない意思」を表わすことが難しい場合を具体的に示しました。

現在の刑法では、強制性交などの罪は「暴行や脅迫」を用いることが構成要件になっていますが、被害者側は「暴行や脅迫」がなくても恐怖で体が硬直してしまうなどの実態があるとして見直しを求めていました。

14日の閣議で決定された刑法などの改正案では、罪名を
「強制性交罪」は「不同意性交罪」に、
「強制わいせつ罪」は「不同意わいせつ罪」に変更します。

構成要件として、「暴行や脅迫」に加えて「アルコールや薬物の摂取」「同意しない意思を表すいとまを与えない」「恐怖・驚がくさせる」など8つの行為を初めて条文で具体的に列挙しました。

こうした行為によって被害者が「同意しない意思」を表すことが難しい状態にさせ、性交などをすることとしています。

さらに、時効は今より5年延長されます。

また、性的な目的でSNSなどで子どもを手なずけて心理的にコントロールする行為に対応する罪を新たに設けるほか、性行為への同意を判断できるとみなす年齢を現在の13歳以上から16歳以上に引き上げます。

同年代どうしを除き、16歳未満との性行為は処罰されることになります。

このほか、いわゆる盗撮を防ぐため、わいせつな画像を撮影したり、第三者に提供したりする行為を「撮影罪」などとして処罰するための新たな法律も設けます。

政府は今の国会で成立を目指す方針です。