離婚後の「親権」 “議論熟していない” 中間試案とりまとめ先送り

親が離婚したあとの子どもの「親権」の扱いについて国の法制審議会は、議論が熟していないとして、30日、予定していた制度の見直しも含む中間試案の取りまとめを先送りしました。

子どもの住む場所や財産管理など、重要な事柄を決める権限である「親権」の扱いについて、国の法制審議会の部会では、7月、制度の見直しも含む中間試案のたたき台が示されました。

この中では、親が離婚したあと、
▼父母双方が親権を持つ「共同親権」か、いずれか一方とするいまの「単独親権」を選べる案と、
▼「単独親権」を維持する案が併記されました。

法制審議会の部会は、これをもとに、30日、中間試案を取りまとめる予定でしたが、議論が熟していないとして、先送りしました。

「共同親権」をめぐっては、離婚後も、父母双方が子どもの養育に責任を持つのは当然だとして、導入を求める意見がある一方で、虐待やDV=ドメスティック・バイオレンスなどから逃げた子どもが守られないおそれもあるとして、導入に慎重な意見もあります。