“ウイルス除去 根拠なし”
消費者庁が再発防止命令

「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」などと表示して除菌用品を販売していた大阪府の製薬会社に対し、消費者庁は合理的な根拠が認められないとして景品表示法に基づいて再発防止などを命じる措置命令を行いました。これに対し会社では「速やかに必要な法的措置を講じていく」などとコメントしています。

命令を受けたのは、大阪吹田市の製薬会社「大幸薬品」です。

消費者庁によりますとこの会社は「クレベリン」という除菌用品のうち、「置き型」というタイプを除く、スティック型とスプレー型の合わせて4つの商品について、2018年9月以降、パッケージなどで「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」などと表示して販売していましたが、消費者庁が根拠となる資料の提出を求めたところ、密閉された空間での実験データは示されたものの一般的な環境での効果を裏付ける合理的な根拠が示されなかったということです。

またパッケージなどには「広さ、使用条件により効果は異なります」などの表示がされていましたが、消費者庁は消費者の認識を打ち消すものではないと判断したということです。

このため、こうした表示は景品表示法の「優良誤認」にあたるとして、消費者庁は会社に対し再発防止などを命じる措置命令を行いました。

命令について大幸薬品は、自社のホームページですでに訴訟を提起していることを説明し、裁判所での審理が始まる前に命令が出されたことについて「極めて遺憾に受け止めている。命令に対して速やかに必要な法的措置を講じていきます」などとするコメントを掲載しました。