東京都 休業要請応じない
飲食9店に特措法で「命令」

東京都は緊急事態宣言のもとで休業要請に応じていない9つの飲食店に対し、新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「命令」を、新たに出しました。

今回の緊急事態宣言で、都は、酒やカラオケ設備を提供する飲食店などには休業を、酒を提供しない店には午後8時までの営業時間の短縮を要請しています。

これまでに要請に応じていないことを確認した198の店には、個別に文書で要請していますが、このうち9つの店は、酒の提供を続けていることを新たに確認したということです。

このため、都は、この9つの店に対して、飲食につながる人の流れを増大させ、ほかの飲食店の営業を誘発するおそれがあるとして、26日に特別措置法45条に基づき、休業に応じるよう「命令」を出しました。

今回の宣言で都が命令を出した店は、これで合わせて42になりました。

命令に従わない場合は、行政罰として30万円以下の過料を科すこともできると規定されています。

都は、宣言期間中、営業状況を確認して違反が認められれば、裁判所に過料を科すよう求める手続きに入るとしています。

一方、飲食店の名前や所在地については、客が集中するリスクがあるとして公表していません。