性犯罪被害者の氏名秘匿し
刑事手続き可能に 諮問

性犯罪の被害者を保護するため、上川法務大臣は、被害者の氏名など、個人を特定する情報を加害者に明らかにしないまま、逮捕や裁判などの刑事手続きを進めることを可能にする刑事訴訟法などの改正に向けた要綱案をまとめ、法制審議会に諮問しました。

性犯罪の刑事手続きをめぐっては、逮捕状や起訴状に被害者の氏名や住所が記載されることで、その情報をもとに加害者がさらに危害を加えたりするなどのケースがあるとして、法務省は見直しを検討しています。

20日開かれた法制審議会の総会で、上川法務大臣は「捜査段階も含めて、被害者の情報を保護するための法整備が必要だ」と述べ、刑事訴訟法などの改正に向けた要綱案を諮問しました。

この中では、性犯罪の被害者など、裁判官や検察官が保護する必要があると判断した人については、氏名や住所を記載しない逮捕状や起訴状を認めることで、個人を特定する情報を加害者に明らかにしないまま、逮捕や裁判などの刑事手続きを進めることを可能にするとしています。

また、加害者の弁護士には、原則として、被害者の氏名などの情報は伝えるものの、加害者本人に知らせることを禁じています。

一方、被害者を特定しないと加害者が反論できない場合などは、裁判所に不服を申し立て、認められれば、個人情報が開示される規定も盛り込まれています。

法務省は、法制審議会の答申を踏まえて、早ければ来年の通常国会に、刑事訴訟法などの改正案を提出することにしています。