わいせつ教員対策強化 免職
理由を官報に記載義務づけ

文部科学省は教員がわいせつ行為などで懲戒免職になった場合、その理由を官報に記載することを今月から義務づけました。わいせつ行為などによる処分歴の有無を把握できるようにして、対策強化につなげたい考えです。

教員が懲戒免職になって教員免許を失効すると、官報に氏名や失効日が記載されますが、処分の理由は記載されないため、欠格期間の3年を経過すれば再び免許が取得でき、教職に就けるようになります。

教員による児童や生徒へのわいせつ行為が後を絶たない中、文部科学省は対策を強化する必要があるとして、教員が懲戒免職になった場合、その理由も官報に記載することを今月から義務づけました。

具体的には「18歳未満の人または勤務先の学校の児童や生徒へのわいせつ行為やセクハラ」、「それ以外のわいせつ行為やセクハラ」、それに「交通違反や交通事故」、「職務上の不正行為」、「その他」の5つの区分で処分歴が記載されます。

文部科学省は教育委員会や学校法人に、過去40年分の官報の処分歴を検索できるツールを配布していて、今回の改正によって、教員の採用時にわいせつ行為などによる処分歴の有無を把握できるようになります。

今回の改正について文部科学省は「わいせつ行為で処分を受けた教員を二度と教壇に立たせない観点からも、極めて有効な手段の1つだと考えている」としています。