ベビーシッターのわいせつ
対策 ガイドライン改定へ

マッチングサイトで依頼を受けたベビーシッターが子どもにわいせつな行為をした疑いで逮捕される事件が相次いだことを受け、厚生労働省は、サイトの運営者向けのガイドラインを改定し、シッターに犯罪歴がないか確認することなどを求める方針を決めました。

ことし4月以降、マッチングサイトを通じて依頼を受けたベビーシッターの男2人が子どもにわいせつな行為をした疑いで相次いで逮捕され、厚生労働省は9日、専門家会議を開いて対策を検討しました。

マッチングサイトの運営者は、直接、子どもを預かっていないため、児童福祉法上の規制の対象外となっていて、厚生労働省は、サイトを運営する事業者向けのガイドラインを見直す案を示しました。

具体的には▽シッターを登録する際に犯罪歴がないかを確認し、▽登録前には研修も行うよう求めます。

また、▽保護者とシッターの間でトラブルが起きた場合、必要に応じて保護者からの相談内容をホームページなどで公開することなども盛り込んでいます。

これに対し、出席した専門家からは、「トラブルがあれば原則、相談内容を公開すべきだ」といった意見が出されていました。

厚生労働省は、わいせつ事件などでシッターが受けた行政処分をデータベース化し、都道府県の担当者の間で共有する案も検討していて、今年度中に対策を取りまとめる方針です。