法務省 文書管理や決裁規定
見直し 手続きの透明性確保

行政手続きの透明性を確保するため、法務省は、省内の文書管理や決裁に関する規定を見直し、特に重要な解釈の変更については法務大臣を決裁者とするほか、文書の作成日や作成者などの記載を定めました。

東京高等検察庁の元検事長の定年延長の際に、検察庁法の解釈の変更が口頭で決裁されたことを踏まえて、法務省の有識者会議は去年12月、行政手続きの透明性の確保に向けて、文書管理などのルールを見直すよう求める報告書をまとめました。

これを受けて、法務省は、省内の行政文書の管理や決裁に関する規定を見直しました。

それによりますと、法令の解釈を変更する際は、法律などを立案する途中であっても決裁が必要になるとしています。

そして、特に重要な解釈の変更については法務大臣を決裁者とするほか、文書を作成した日付けや、作成者などの記載を定めました。

上川法務大臣は「国民の信頼を確保するには、不断の見直しが重要で、適正かつ確実な公文書管理に努めていきたい」としています。