育休中の社会保険料支払い
公平性確保で対象厳格化へ

育児休業を月末に取得していれば、社会保険料の1か月分の支払いが免除される仕組みを利用し、賞与が支給される月の支払い免除を受けるケースが相次いでいることから、厚生労働省は、賞与にかかる保険料の免除は、連続して1か月取得した場合に限るよう厳格化する方針です。

育児休業中の社会保険料の支払いは、月末に取得していれば、1日だけでも1か月分の保険料が免除されるため、賞与が支給され、保険料が増える月の月末に短期間取得し、免除を受けるケースが相次いでいるということです。

このため、厚生労働省は、公平性の観点から見直す必要があるとして、賞与にかかる保険料の支払いを免除する対象を、連続して1か月、育児休業を取得した場合に限るよう、厳格化する方針です。

一方で、これまでは、月末に取得していなければ、社会保険料の支払いが免除されなかったことから、時期にかかわらず、1か月のうち2週間以上取得した場合に免除するよう見直すことにしています。