風15号での住宅被害
一部損壊も支援対象に拡大

先月の台風15号で千葉県などで相次いだ住宅被害を受けて、国は一部損壊の住宅についても修理費用を支援することを決めました。これまで災害救助法の対象は半壊以上とされていましたが、今後は一部損壊の住宅に拡大されることになります。

台風15号の影響で、千葉県では住宅被害は3万4000棟以上に上り、このうちおよそ9割が一部損壊となっていますが、今の国の制度では修理費用の支援の対象外となっています。

このため国は、災害救助法で応急修理の費用を支援する対象を、これまでの全壊と大規模半壊、半壊から、10%以上の損害を受けた一部損壊まで拡大することを決めました。

費用は30万円を上限とし、今年度からの災害が対象で、
▽台風15号で被害を受けた千葉県内の41市町村と東京の大島町、
▽8月の大雨で被害を受けた佐賀県内のすべての市と町にも適用されるということです。

審査については、自治体の発行するり災証明書には損害の割合は記載されていないため、応急修理の申請を受け付けながら同時に進めていくとしています。

一方、一部損壊の住宅が多い千葉県については、損害が10%未満の住宅でも、自治体が補助制度を設けた場合は国土交通省の交付金を使い30万円を上限に修理費の20%を補助するとしています。

いずれの制度も今月下旬から受付を始めるとしていますが、手続きに時間がかかることも予想され、国は手続きの簡略化や自治体への職員の応援支援なども同時に進めるとしています。