風「一部損壊住宅の修理
費用も支援」赤羽国交相

台風15号の影響で千葉県などで相次いだ住宅の被害について赤羽国土交通大臣は、今の制度では修理費用を支援する対象とならない「一部損壊」の住宅についても、特例的な措置として修理費用の一部を支援する方針を明らかにしました。

台風15号の影響で千葉県の住宅の被害は24日午前11時の時点で1万2700棟余りとなり、このうち「一部損壊」の被害が9割近くに上っていますが、災害救助法などに基づく今の国の制度では、「一部損壊」の住宅は修理費用の支援の対象外となっています。

これについて、赤羽国土交通大臣は24日の閣議のあとの記者会見で「屋根が壊れる被害がたくさんあるが、一部損壊の住宅への支援がないということで、大変不安に思われている被災者の方も多いと思う。そうした心配は当たらないようできるだけ全力で対応する」と述べ、「一部損壊」の住宅についても特例的な措置として修理費用の一部を支援する考えを示しました。

屋根が壊れた住宅への支援について、現在、自治体が修理費用の2割程度を補助する方向で調整が進められていますが、赤羽大臣は、このうちの9割を国が負担することになると述べました。

赤羽大臣は、「今回の災害を契機として、ありうべき制度をつくることが重要だと思う」と述べ、今後、被災した住宅への支援の在り方を改めて検討すべきだという考えを示しました。