新潟県での研修に政務活動費
は違法 返還命じる判決

東京 荒川区議会の自民党議員団が、3年前に新潟県のホテルで行った研修に、政務活動費を支出したのは違法だとして、東京地方裁判所は、議員団に32万円余りを返還させるよう区に命じる判決を言い渡しました。

平成30年に荒川区議会の自民党議員団13人が、新潟県湯沢町のホテルで宿泊を伴う研修を行い、議員団の政務活動費から議員らの交通費や宿泊費を支出したことについて、荒川区の住民が政務活動に当たらず、違法だと訴えました。

13日の判決で、東京地方裁判所の市原義孝裁判長は「研修に越後湯沢周辺の講師が参加する予定もなく、研修の内容も区職員からの説明や意見交換で、荒川区内の会議室などで行えるものだった。越後湯沢で宿泊を伴って行う必要性に欠ける」と指摘し、政務活動費の支出は違法だと判断しました。

そのうえで議員団に32万円余りを返還させるよう区に命じました。

判決について荒川区の西川太一郎区長は「区として使途基準にのっとり手続きを行ってきた。判決を踏まえ自民党議員団から返還済みである」というコメントを出しました。