城県 25日から休業
要請へ 遊興施設や運動施設

「緊急事態宣言」が全国に拡大されたことを受けて、宮城県は新型コロナウイルスの対策本部会議を開き、県内の遊興施設や運動施設などを対象に今月25日から来月6日まで休業要請を行うことを決めました。

県庁で開かれた対策本部会議には、村井知事や県の幹部、東北医科薬科大学の賀来満夫特任教授らが参加しました。

この中で県側が、感染拡大を防止するため県内全域の事業者に対し、周知期間をおいて今月25日から来月6日まで休業要請を行うとする方針を説明し、感染防止対策をさらに徹底するなどとした賀来特任教授らの同意を受けて正式に決定しました。

休業要請の対象となる施設です。
▽遊興施設(キャバレー、ナイトクラブやバー、ネットカフェ、カラオケボックスなど)
▽大学・学習塾
▽運動・遊戯施設(体育館、水泳場、ボウリング場、スポーツクラブ、パチンコ店など)
▽劇場や映画館
▽集会場・公会堂・展示場など

対象とならないのは、
▽医療施設(病院、薬局など)
▽生活必需品の売り場(スーパー、コンビニなど)
▽ホテルや旅館
▽鉄道などの交通機関
▽金融機関
▽銭湯・理容室・美容室
▽保育所・介護老人保健施設など
これらの施設には適切な感染防止対策への協力を要請するとしています。

飲食店など食事を提供する施設については、営業時間を午前5時から午後8時の間に、お酒の提供は午後7時までとするよう要請します。

村井知事は県内の市町村にも協力を求めたうえで、休業に協力した事業者には協力金を支払う考えを示し、22日に緊急の市町村長会議を開いて金額について協議するとしています。

会議のあと村井知事は「法に基づいた休業要請を行うことになる。ここで気を抜かずに、ウイルスを封じ込めたい。薬も近いうちに出てくるので、希望を持って過ごしてもらいたい」と述べました。

県は「緊急事態宣言相談ダイヤル」について、休業要請を行う今月25日と26日も午前9時から午後6時まで受け付けることにしています。電話番号は022-211-3332です。