票の格差「合憲」
広島高裁松江支部

ことし7月の参議院選挙で、いわゆる1票の格差が最大で3倍だったことについて、広島高等裁判所松江支部は、「違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態にあったとはいえない」として、憲法に違反しないとする判決を言い渡しました。

ことし7月の参議院選挙では、選挙区によって議員1人あたりの有権者の数に最大で3.002倍の格差があり、弁護士などのグループが「投票価値の平等に反し、憲法に違反する」として、選挙の無効を求める訴えを全国で起こしました。

このうち、いわゆる「合区」となった「鳥取島根選挙区」を対象にした判決が6日、広島高等裁判所松江支部で言い渡されました。

金子直史裁判長は、「平成30年の法改正では更なる合区などが行われず、選挙制度の抜本的な見直しとは評価しがたいが、格差は縮小されている」と指摘しました。

そのうえで、「参議院では合区に代わる方法も提案されるなどより広い見地から議論され、再び大きな格差を生じさせないよう配慮されている状態で、違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態にあったとはいえない」として憲法に違反しないとする判決を言い渡しました。

これで6日までに全国で出された判決は10件で、憲法に違反しない「合憲」とする判決が8件、「違憲状態」とする判決が2件となっています。