自民 感染症のまん延に備えた感染症法などの改正案を了承

今後の感染症のまん延に備えて、都道府県が地域の中核となる医療機関に医療の提供を義務づけ、従わない場合は特定機能病院などの承認を取り消すことができるなどとした、感染症法の改正案が20日自民党の部会で了承されました。

自民党の厚生労働部会と新型コロナ対策本部は合同で会合を開き、政府が今後の感染症のまん延に備えてまとめた感染症法などの改正案について協議しました。

改正案は、都道府県が地域の中核となる医療機関と事前に協定を結んで、病床の確保など医療の提供を義務づけ、特定機能病院や地域医療支援病院が従わない場合は、国や自治体が承認を取り消すことができるとしています。

また、すべての医療機関に対し都道府県が定める予防計画などの達成のために、必要な協力をするよう努力義務を課すことや、特に緊急性がある場合には、国が直接、公立・公的な医療機関に医師や看護師の派遣を求めることができる措置も盛り込んでいます。

さらに、水際対策として、感染の疑いがある人に自宅などでの待機を指示できるようにし、従わない場合などは罰則を科すとしています。

このほか会合では、宿泊客が新型コロナへの感染が疑われる場合に、正当な理由なく感染対策に応じなければ宿泊を拒否できるとした、旅館業法の改正案についても議論が行われ、いずれも了承されました。

政府は、これらの改正案を来月3日に召集される見通しの臨時国会に提出する方針です。