再婚後出産の子“今の夫の子に”
「懲戒権」削除 法改正へ答申

法制審議会は、妊娠や出産の時期によって父親を推定している「嫡出推定」の制度をめぐり、再婚している場合は離婚から300日以内に生まれた子どもでも今の夫の子と推定するなどの法改正に向けた4つの要綱を古川法務大臣に答申しました。

法務大臣の諮問機関である法制審議会は14日、総会を開き、法改正に向けた4つの要綱を決定しました。

このうち、民法の改正に向けた要綱では、離婚から300日以内に生まれた子どもは、前の夫の子と推定すると規定されている「嫡出推定」の制度をめぐり、再婚している場合は離婚から300日以内に生まれた子どもでも今の夫の子と推定するとしています。

また、要綱には、親が教育や監護を目的に子どもを懲戒することができる「懲戒権」について、規定を削除することも盛り込まれました。

このほか、民事訴訟法の改正に向けた要綱では、民事裁判での手続きのIT化を進めるため、オンラインで訴状を提出できるようにするほか、口頭弁論でウェブ会議の活用を認めるなどとしています。

このあと審議会は古川法務大臣に要綱を答申しました。

法務省は、民事裁判での手続きのIT化などに向けて、今の国会に民事訴訟法の改正案を提出する方針です。

一方、古川大臣は、民事訴訟以外の家庭のトラブルや倒産などの手続きのIT化や、海上運送の契約をする際に船会社などが発行する有価証券「船荷証券」の電子化に向けて、必要な法律の見直しを諮問しました。

民法改正に向けた要綱

明治31年から続く民法の「嫡出推定」の制度では、離婚から300日以内に生まれた子どもは前の夫の子と推定することなどが規定されていて、これを避けたい母親が出生届を出さず、戸籍のない子が生じる主な原因と指摘されています。

民法の改正に向けた要綱では、再婚している場合は離婚から300日以内に生まれた子どもでも今の夫の子と推定するとして、これに伴って「前の夫」と「今の夫」で、法律上、父親が重複する可能性がなくなることから、女性に限って離婚から100日間、再婚を禁止している規定を廃止するとしています。

また「嫡出推定」による父親と子どもの関係を解消するための「嫡出否認」の手続きについて、現在は父親だけに認められている申し立ての権利を子どもと母親にも拡大するとしています。

そして、出生を知ったときから1年以内に限られている申し立ての期間について、出生か、それを知ったときから原則3年に延長するほか、一定の要件を満たす場合にかぎり子どもが21歳になるまで申し立てができるようにするとしています。

また「嫡出否認」の手続きをめぐり、父親だけに認められている申し立ての権利を子どもと母親にも拡大するとしたことに伴って、妻が夫の同意のもと、第三者から提供された精子を使った生殖補助医療によって出産した子どもについては、夫に加え、子どもと妻も「嫡出否認」をすることができないものとするとしています。

一方、現在の規律では、いわゆる「婚外子」の父子関係は、父親の「認知」によって生じるとしたうえで、子どもやほかの利害関係者は、期間の制限なく、認知に対して反対の事実を主張することができるとされています。

これについて、第三者による干渉が広く認められていることは相当ではなく、主体や期間に制限のある「嫡出否認」の制度により、地位の安定が図られる「嫡出子」に比べ、いわゆる「婚外子」の地位が著しく不安定だという指摘があります。

このため要綱では「認知無効」を訴えることができるのは、子どもと認知をした父親、母親に限定し、訴えを起こすことができる期間について、認知か、それを知ったときから原則7年間とするほか、一定の要件を満たす場合にかぎり、子どもが21歳になるまで訴えができるようにするとしています。

このほか要綱には、親が教育や監護を目的に子どもを懲戒することができる「懲戒権」について、児童虐待を正当化する口実に使われるケースがあることなどから、規定を削除することも盛り込まれました。

そのうえで、教育や監護にあたっては、子どもの人格を尊重するとともに年齢と発達の程度に配慮しなければならず、体罰などの心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならないとする規律を設けるとしています。

民事訴訟法の改正に向けた要綱

民事訴訟法の改正に向けた要綱では、民事裁判での手続きのIT化を進めるため、現在は書面に限られている裁判所への訴状や準備書面の提出について、オンラインでの手続きを可能にするとしたうえで、弁護士などの代理人には、オンラインでの提出を義務づけるとしています。

また、口頭弁論を行う際は、裁判所に出頭しなくても済むよう、ウェブ会議の活用を認めるとともに、証人尋問についても、裁判所や当事者が認めたケースでは、ウェブ会議を活用することができるとしています。

さらに、訴状や判決など裁判の記録は、裁判所が、原則として電子データで管理し、当事者などの関係者は、インターネット上で記録を閲覧し、ダウンロードを可能とすることも盛り込まれました。

このほか、新たな審理手続きの創設も盛り込まれました。

現在の民事訴訟法には、裁判の審理の期間や判決の言い渡しまでの期間について、明確な規定がなく、期間の見通しが立たないことから裁判を起こすことをためらう一因になっているという指摘もあります。

このため要綱では、当事者双方の申し出などがあれば、手続きの開始から6か月以内に審理を終結し、審理を終えた日から1か月以内に判決を言い渡す手続きを設けるとしています。

一方で、当事者双方は、いつでも、期間の限定のない通常の審理を求めることができるほか、新たな手続きによる判決に対し、異議の申し立てが認められ、通常の審理をすることができるとしています。

ただ、消費者トラブルや、労使間の紛争をめぐる訴えは対象外とし、弁護士などの代理人を立てていないケースなどでは、利用が認められないこともあるとしています。

また、民事訴訟法には、当事者に対し、訴訟記録の閲覧を制限することを認める規定がなく、性犯罪やDV=ドメスティック・バイオレンスの被害者は、加害者に氏名や住所を知られることをおそれて、損害賠償などを求めにくいという指摘があります。

このため要綱では、個人を特定する情報を明らかにせずに、手続きを進められる制度を創設し当事者に知られることにより、社会生活に著しい支障が生じるおそれがあると認められる場合に、裁判所の決定で適用するとしています。

そして、裁判所の判断で秘匿が決まれば、申し立て書には、住所や氏名などの記載が不要となるほか、個人情報が推察される記載についても、申し立てによって閲覧制限をかけることができるとしています。

「国際調停」活用促す新制度創設に向けた要綱

国際ビジネスのトラブルを解決する手段の1つの「国際調停」は「調停人」と呼ばれる第三者を交えて当事者どうしが話し合って合意を目指すもので、法務省によりますと、世界的に利用が進んでいるということです。

「国際調停」の活用を促す新たな制度の創設に向けた要綱では、話し合いによる合意の内容について、裁判所が、日本国内の公序に反しないかなどを審査したうえで、強制力を持たせるとしています。

適用の対象は、トラブルの相手が外国の法人など企業どうしの合意に限定し、職場や家庭のトラブルは除外するとしています。

このほか要綱には、国が認証した機関の仲介人を通じて、国内の法的なトラブルを話し合いで解決する手続きによる合意に、強制力を持たせることも盛り込まれ、家庭のトラブルなどは除外する一方、養育費などに関する合意は対象とするとしています。

「組織的犯罪処罰法」の改正に向けた要綱

犯罪組織による資金洗浄=いわゆるマネーロンダリングの対策について、各国の取り組みを審査する国際機関=FATFは、日本政府に対し、監督や検査の態勢の強化を求めています。

「組織的犯罪処罰法」の改正に向けた要綱には、マネーロンダリングを処罰する罪の法定刑の上限を引き上げることが盛り込まれました。

具体的には、犯罪による収益で経営を支配する行為に適用される「事業経営支配罪」と、「犯罪収益等隠匿罪」の「5年以下の懲役」を「10年以下の懲役」に、「犯罪収益等収受罪」の「3年以下の懲役」と「100万円以下の罰金」を「7年以下の懲役」と「300万円以下の罰金」にそれぞれ引き上げるなどとしています。

民事訴訟以外の手続きのIT化へ諮問

民事裁判での手続きのIT化に向けた議論が進められる中、民事訴訟以外の手続きをIT化するための諮問では、債権の届け出や破産管財人の書面提出のほか、離婚や遺産相続といった家庭のトラブルを解決する際の書面の提出などをオンライン化する必要があるとしています。

また、差し押さえを行った財産の売却や配当に関する打ち合わせのほか、破産した際に行う債権者集会などについて「ウェブ会議」の利用を認めることなどの検討を求めています。

一方、電子商取引の拡大を踏まえ、海上運送の契約をする際に船会社などが発行する有価証券「船荷証券」の電子化も諮問しました。

審議会では、電子化にあたって技術的な要件をどのように定めるかや、電子化した「船荷証券」にも、これまでと同様の規定を適用するかなどについて議論が行われる見通しです。