「特別基準恩赦」
28人決定

去年行われた天皇陛下の即位に伴って実施された恩赦をめぐり、政府は、18日までに、病気などで刑の執行が長期間停止されている人の刑の執行の免除など、28人の「特別基準恩赦」を決定しました。

恩赦は、裁判の手続きによらず有罪判決の効力を失わせたり、いったん喪失した資格を回復させたりするもので、政府は、天皇陛下の即位に伴って、政令によって一律に実施する「政令恩赦」と、一定の基準を設けて個別に審査を行う「特別基準恩赦」を実施しました。

「特別基準恩赦」では、被害者などの心情に配慮することが基準に明記されていて、政府は、ことし1月下旬までに本人などから出願があった100人を審査した結果、18日の閣議も含め、これまでに28人の恩赦を決定しました。

このうち、◇病気などで刑の執行が長期間停止されており、今後も困難な人に対する「刑の執行の免除」は8人で、◇罰金刑を受けたことにより就職や子どもの養育などで社会生活上の障害となっている人に対する「復権」は20人でした。

いずれも、性犯罪や子どもの性被害、それに選挙違反に関わった人は含まれていないということです。