起訴で名報道可能に
法制審 少年法答申案

成人年齢の引き下げに合わせて、少年法で保護する対象年齢の引き下げを議論してきた法制審議会の部会は、18歳と19歳について、新たな処分や手続きを設けるなどとする答申案をまとめました。一方、保護の対象年齢を現在の20歳未満のまま維持するかどうかは、結論を出さず、「今後の立法プロセスに委ねる」などとして、およそ3年半に及んだ議論を終えました。

再来年の成人年齢の引き下げに合わせて、少年法で保護する対象年齢を18歳未満に引き下げるべきか議論してきた法制審議会は、9日、部会を開き、答申案をまとめました。

それによりますと、18歳と19歳の新たな手続きや処分として、家庭裁判所から原則として検察官に逆送致する事件の対象を拡大するなどとしています。また、起訴された場合には、実名や本人と推定できる情報の報道を可能とするとしています。

一方、保護の対象年齢を現在の20歳未満のまま維持するかどうかについては結論を出さず、「位置づけや呼称については、今後の立法プロセスにおける検討に委ねるのが相当である」などとして、およそ3年半に及んだ議論を終えました。

法制審議会は、今後、総会を開いて法務大臣に答申することにしており、それを踏まえて、法務省は、来年の通常国会に少年法の改正案を提出することにしています。