型ウイルス
特別措置法が施行

新型コロナウイルス対策の特別措置法は、13日国会で成立し、14日から施行されました。さらなる感染拡大に備え、総理大臣による「緊急事態宣言」が可能になりましたが、国民の権利の制限に懸念があるため、政府は専門家の意見も聞いたうえで慎重に判断することにしています。

新型コロナウイルス対策の特別措置法は、13日、参議院本会議で採決が行われ、賛成多数で可決・成立しました。

特別措置法は14日から施行され、新型コロナウイルスが法律の対象となるのは、政令で来年1月末までとなっています。

この法律により、さらなる感染拡大に備え、総理大臣が「緊急事態宣言」を行い、都道府県知事が外出の自粛や学校の休校などの要請や指示を行うことが可能になりましたが、国会審議では行政機関に強い権限が与えられることへの懸念が指摘されたため、委員会では「国民の自由と権利の制限は必要最小限とする」などとした付帯決議が可決されました。

専門家からも、宣言による国民生活や経済への影響も考慮すべきだとして、制限する範囲と感染拡大防止の実効性のバランスを検討するよう求める意見が出ています。

政府は、現状、「緊急事態宣言」が必要な状況ではないとして、感染拡大の防止に全力で取り組むとしていますが、今後、さらなる拡大が見られる場合は、専門家の意見も聞いたうえで、宣言を出すか慎重に判断することにしています。

一方、国会では16日、新年度予算案を審議している参議院予算委員会に安倍総理大臣らが出席して、新型コロナウイルスへの対応などをテーマに集中審議が行われます。

審議では冒頭、予算委員長が「東日本大震災の際に検察官が最初に逃げた」などと答弁した森法務大臣を注意することになっていて、その後、与野党の論戦が交わされます。