ジタル市場透明性確保へ
契約条件開示義務づけの方針

デジタル市場の透明性を確保するため、政府が検討している法案の基本方針が明らかになり、大規模で国民生活への影響力があるオンラインショッピングなどの運営企業を対象に、取引先業者との契約条件の開示を義務づけることなどを盛り込んでいます。

GAFAと呼ばれる巨大IT企業が、デジタル市場で独占的な力を強めていると指摘される中、政府は取り引きの透明性を確保するため新たな規制を設ける法整備を検討していて、その基本方針が明らかになりました。

それによりますと、インターネットでサービスを提供する企業のうち、一定の規模があり、国民生活や経済への影響が大きい企業を「特定デジタル・プラットフォーム」と名付けて規制の対象とし、当面は、大規模なオンラインショッピングなどを運営する企業を対象にするとしています。

そのうえで、取引先業者が手数料の一方的な引き上げなどの不当な取り扱いを受けないよう、契約条件の開示を義務づけ、従わない場合は勧告や企業名の公表をできるようにするとしています。

また、運営状況についての自己評価を求め、定期的に報告させることなども盛り込んでいます。

政府は、近く「デジタル市場競争会議」を開いてこの方針を確認する一方、技術革新を阻害しない規制の在り方も合わせて検討し、具体的な法案の作成を進めることにしています。