有者不明のまま放置の
土地問題 解決へ中間試案

所有者が分からないまま放置されている土地の問題を解決するため、法制審議会の部会は相続する際の登記の義務化や、遺産分割の手続きがなく10年が経過すれば、法定相続分に応じて分割できるようにするなどとした中間試案をまとめました。

所有者が分からないまま放置されている「所有者不明土地」をめぐる問題の解決に向けて、法務省は民法や不動産登記法などの見直しを法制審議会に諮問しています。これを受けて法制審議会の部会は、3日の会合で中間試案をまとめました。

それによりますと、土地を相続する際の登記を義務化し、一定の期間内に登記を申請しなければ、過料に処すことを盛り込んでいます。また、相続の開始から遺産分割の手続きの申し立てなどがなく、10年が経過すれば、法定相続分の割合に応じて分割できるようにするとしています。

一方、権利の帰属に争いがなく、管理が容易であることなどの要件を満たす場合は、土地の所有権を放棄できるようにして、国の帰属とするとしていますが、国の、どの機関が審査して放棄を認可するのかなどは、引き続き検討することにしています。

法制審議会の部会は、来年1月にパブリックコメントで意見を募ることにしており、法務省は法制審議会の答申を受けて、必要な法律の改正案の国会提出を目指すことにしています。