橋市の土地訴訟 賠償
請求命令が確定 最高裁

終戦後に大手繊維メーカーのユニチカが、愛知県豊橋市から工場用地として提供された土地を、5年前に売却したのは契約違反だと市民らが訴えた裁判で、最高裁判所は双方の上告を退ける決定をし、豊橋市長に対して、ユニチカにおよそ21億円を請求するよう命じた判決が確定しました。

昭和26年に大手繊維メーカーのユニチカが、豊橋市から工場用地として提供された27万平方メートルの土地を、5年前に事務所の閉鎖に伴って住宅メーカーに63億円で売却したことをめぐり、豊橋市の市民らは、ユニチカには土地を返還する義務があり、契約違反だと豊橋市長を訴えました。

裁判は、市側の補助参加人としてユニチカが参加して進められ、1審は、第三者への売却は不法行為に当たると判断し、市長に対してユニチカに63億円全額を請求するよう命じました。

一方、2審は、工場などに使われていなかった緑地9万平方メートルについて返還義務があったと判断し、1審を変更して、およそ21億円を請求するよう命じました。

これについて、双方が上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の林道晴裁判長は、22日までに双方の上告を退ける決定を出し、市長に対して、ユニチカにおよそ21億円を請求するよう命じた判決が確定しました。