井参院議員秘書が控訴
判決を不服

河井案里参議院議員の公設秘書が去年の参議院選挙で運動員に規定を超える報酬を支払った罪に問われた裁判で、連座制の対象となる執行猶予のついた懲役刑の判決が言い渡されたことに対して、秘書の弁護士が、広島高等裁判所に控訴しました。

河井案里参議院議員の公設第二秘書、立道浩被告(54)は、去年7月の参議院選挙で、車上運動員、いわゆるウグイス嬢14人に法律の規定を超える報酬を支払ったとして、夫の河井克行前法務大臣の元政策秘書とともに、公職選挙法違反の運動員買収の罪に問われました。

立道秘書は、従属的な立場だったとして、議員本人の当選が無効となる連座制の対象にはならない罰金刑が妥当だと主張しましたが、広島地方裁判所は、今月16日、「遊説責任者として重要な役割を果たし、罰金刑が妥当な軽い事案とはいえない」と指摘して、懲役1年6か月、執行猶予5年を言い渡しました。

これに対して、立道秘書の弁護士は、判決を不服として26日、広島高等裁判所に控訴しました。

懲役を含む禁錮以上の刑が確定した場合、検察は連座制の適用を求める行政訴訟を起こす方針ですが、2審で改めて刑の重さが争われる見通しとなりました。