国代表「受信契約結ぶが
支払わない」認められない

NHKの受信料をめぐって、NHKから国民を守る党の立花代表が「受信契約は結ぶが支払わない」と述べたことについて、石田総務大臣は放送法の趣旨からして契約を結べば支払い義務が生じ、受信料を支払うのは当然だとして、立花代表の主張は認められないという見解を示しました。

NHKから国民を守る党の立花孝志代表は1日、議員会館の事務所のテレビについて「NHKと受信契約は結ぶが、受信料の支払いは義務ではないので支払わない」と述べました。

これについて石田総務大臣は閣議のあとの記者会見で「放送法64条にはNHKの受信契約と受信料について書かれていて、受信設備を設置した人のNHKとの受信契約の締結義務を定めている」と指摘しました。

そのうえで「条文の趣旨からして、契約を結んだ人には契約に基づいて受信料の支払い義務が発生すると考えており、受信料を払っていただくのは当然ということになる」と述べ、立花氏の主張は認められないという見解を示しました。