吉川元農相 控訴断念を表明 執行猶予つき有罪判決確定の見通し

大臣在任中に広島県の大手鶏卵生産会社の元代表からあわせて500万円の賄賂を受け取ったとして先月、東京地方裁判所から有罪判決を受けた吉川貴盛元農林水産大臣が「判決の内容には不満があるが、これ以上、関係者に心配や迷惑をかけたくない」などとして、8日控訴を断念することを明らかにしました。執行猶予のついた懲役2年6か月の有罪判決が確定する見通しとなりました。

元農林水産大臣の吉川貴盛被告(71)は、大臣在任中だった令和元年までの2年間に広島県福山市の大手鶏卵生産会社の元代表から大臣室などで現金あわせて500万円の賄賂を受け取ったとして、収賄の罪に問われました。

元大臣は賄賂ではないと無罪を主張しましたが、東京地方裁判所は先月26日、受け取った現金すべてを賄賂と認定し、懲役2年6か月、執行猶予4年、追徴金500万円の有罪判決を言い渡しました。

これについて吉川元大臣は8日夜「判決が事実と異なる内容を認定したことには大いに不満が残るが、体調も芳しくなく、これ以上、私の裁判のことで関係者の皆様にご心配やご迷惑をおかけすることはできない。弁護士とも協議のうえ、控訴を断念することにした」というコメントを出しました。

これにより、執行猶予のついた有罪判決が確定する見通しとなりました。