マネーロンダリング対策
法定刑の上限引き上げ諮問へ

いわゆるマネーロンダリングの対策強化に向けて、古川法務大臣は処罰する罪の法定刑の上限を引き上げるよう、法制審議会に諮問することを明らかにしました。

犯罪組織による資金洗浄=いわゆるマネーロンダリングの対策について、各国の取り組みを審査する国際機関=FATFは、日本政府に対し監督や検査の態勢の強化を求めています。

こうした中、古川法務大臣は14日の閣議のあとの記者会見で、マネーロンダリングを処罰する罪の法定刑の上限を引き上げるよう、来週17日に「組織的犯罪処罰法」の改正を法制審議会に諮問することを明らかにしました。

具体的には、犯罪による収益で経営を支配する行為に適用される「事業経営支配罪」と「犯罪収益等隠匿罪」の「5年以下の懲役」を「10年以下の懲役」に、「犯罪収益等収受罪」の「3年以下の懲役」と「100万円以下の罰金」を「7年以下の懲役」と「300万円以下の罰金」にそれぞれ引き上げることなどを求めています。

古川大臣は「国際的協調のもと不正な資金移動を一層効果的に防止・抑止することは重要な課題と位置づけている。諮問する法改正もその一環で重要な意義がある」と述べました。