眞子さま 結婚の一時金
不支給で調整

秋篠宮ご夫妻の長女の眞子さまが、小室圭さんとの結婚によって皇室を離れられる際の一時金について、宮内庁は、眞子さまの意向も踏まえ、支給しない方向で調整を進めていることがわかりました。

皇族が結婚などによって皇室を離れる場合、品位を保つことを目的に「一時金」が支給されることが皇室経済法で定められていて、眞子さまのような「内親王」の場合、1億5250万円が上限となっています。

これについて眞子さまは、小室さんの母親の金銭トラブルに対する批判的な世論などを踏まえ、受け取りを辞退される意向を示されていて、宮内庁が、政府や内閣法制局とも連絡を取りながら対応を検討してきました。

関係者によりますと、その結果、宮内庁として眞子さまへの一時金は支給しない方向となり、眞子さまの結婚の日程などとあわせ、来月上旬にも発表できるよう調整を進めているということです。

これによって、総理大臣が議長となって一時金の支給額を決定する「皇室経済会議」は開かれない見通しとなりました。

一時金をめぐっては、昭和22年に11宮家の51人が皇籍を離脱した際、軍に所属していた男性皇族11人に支給されなかった例がありますが、戦後、結婚によって皇室を離れた女性皇族に支給されなかった例はないということです。

また、眞子さまの結婚に伴う儀式についても、戦後の女性皇族の結婚として初めてすべて行われない見通しとなっています。