特例で覚醒剤治療薬持ち込み
認める法律成立 選手に限る

東京オリンピック・パラリンピックの開幕を前に、病気の治療で使用が欠かせない選手に限って、特例として覚醒剤の成分を含む薬の日本への持ち込みを認める法律が9日の参議院本会議で可決、成立しました。

東京オリンピック・パラリンピックでは、参加が予定されている海外の選手のうち、ADHD=注意欠陥多動性障害の治療で日本への持ち込みが禁止されている覚醒剤の成分を含む薬を使用している人が10人余りいるということです。

このため、自民・公明両党と日本維新の会は、IOC=国際オリンピック委員会からの要請も踏まえ、この薬の使用が欠かせない選手にかぎって、特例として大会期間中とその前後に持ち込みや使用を認める法案を提出し、先週衆議院を通過しました。

そして、法案は9日の参議院本会議で採決が行われ、自民・公明両党と日本維新の会などの賛成多数で可決され、成立しました。