“ボーガン所持を許可制に”
改正銃刀法が衆院で成立

洋式の弓・ボーガンを使った殺傷事件が相次いでいることを受けて、ボーガンの所持を猟銃などと同じように許可制にすることなどを定めた改正銃刀法が、8日の衆議院本会議で可決・成立しました。

去年6月に兵庫県宝塚市で3人が殺害されるなど、ボーガンが凶器などとして使われる事件が相次いでいて、2010年から去年までに37件にのぼっています。

8日、衆議院本会議で可決・成立した改正銃刀法では、威力の強いボーガンについては原則として所持を禁止し、競技などで使用する場合も猟銃などと同じように都道府県の公安委員会の許可が必要になります。

すでに所持している人も許可の手続きが必要で、違反すると3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられます。

また、ボーガンをインターネットで購入するケースが多いことから、販売業者についても購入者に対して許可証の確認を義務づけることにしています。

改正銃刀法は、来年3月までに施行される見通しです。