入管法改正案を決定 国外
退去処分の外国人に監理措置

国外退去処分の手続きが進められている外国人のうち、逃亡のおそれが低いなどの条件を満たす人は、退去するまでの間、親族などのもとで生活することを認める出入国管理法などの改正案が決定されました。

不法滞在などで国外退去処分を受けた外国人をめぐっては、出国を拒否することで、施設での収容が長期化するケースが相次いでいます。

こうした問題を解消するため、政府は19日、出入国管理法などの改正案を決定しました。

改正案では、退去するまでの間、新たに「監理措置」を設けて、逃亡のおそれが低いなど、一定の条件を満たす人は、これまでのように施設には収容せず、親族や支援者などのもとで生活することを認めるとしています。

また、自発的な出国を促すため、退去処分を受けたあとでも、自費で出国した場合は、原則5年間禁じられている再入国までの期間を1年に短縮することを可能とする規定も盛り込まれました。

政府は、改正案を今の国会に提出し、成立を目指すことにしています。